令和4年4月1日より成年年齢引き下げに伴い、マイナンバーカードの有効期間が変更されます
平成30年6月20日に公布された民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)により、令和4年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることになりました。これに伴い、マイナンバーカードの有効期間が下記のとおり変更されます。
■マイナンバーカードの有効期間
変更前(令和4年3月31日まで) 変更後(令和4年4月1日から)
20歳以上の方:有効期間 10年 ➜ 18歳以上の方:有効期間 10年
20歳未満の方:有効期間 5年 18歳未満の方:有効期間 5年
*有効期間の「10年(5年)」…「カード発行日から10回目(5回目)の誕生日まで」をいいます。
■令和4年4月1日前後の取り扱い
これからカードの申請をされる方の有効期間は、申請受付日(カード発行者である地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日)を基準とし、下記のとおり変わります。
*役場の窓口又は自宅でカードを申請した日やカードを受け取った日が基準日ではありませんので、ご注意ください。
・申請受付日が令和4年4月1日より前の場合には、20歳以上の方は有効期間10年(20歳未満の方は5年)
・申請受付日が令和4年4月1日以降の場合には、18歳以上の方の有効期間10年(18歳未満の方は5年)
【問合先】 町民課 町民環境係(0858-43-3505)