給水・排水工事を行う際は、事前に工事申請が必要です

配信日:平成30年11月21日

2018-11-21

給水装置、排水設備の工事をする際は、建設水道課へ申請が必要です。(下の表の「新設、改造・増設、撤去」に該当する場合です。)

また、工事は町の条例に基づき、三朝町の指定を受けた「指定業者」でなければ行えません。

「指定業者」に工事を依頼しますと、建設水道課への申請を代行して行うこともできます。

なお、申請なしの工事や、指定業者以外の業者や個人がした工事は、町の条例違反となりますのでご注意ください。

場合によっては工事のやり直しや、町の条例により5万円以下の過料となります。

工事の種類

工事の内容

代表的なケース例

新設

給水装置、排水設備を新たに設置する

・新築を建てる

・新しく水道を引く(給水装置)

・公共下水道(集落排水)に接続する(排水設備) 

改造・増設

宅地内の配管の径や管種を変更したり、配管を増設するなど配管の原型を変更する

・リフォーム

・増築

撤去

道路に入っている本管から、宅地内の給水装置や排水設備を切り離して使用権利をなくす

・家の解体

・土地の売買

修繕

配管の原型を変えないで、部分的な破損箇所などを修理又は交換する

・漏水修理

・排水管の破損修理、清掃

 ※上の表の修繕の場合、配管の変更を伴わない軽微な修理(パッキンの交換、蛇口の取替、排水管のつまり清掃など)の場合は申請を省略することができます。

 

※町の指定業者はこちら ・水道工事の場合⇒給水装置工事事業者一覧(ここをクリック)

            ・下水工事の場合⇒排水設備工事指定業者一覧(ここをクリック) 

ご不明な点がありましたら、建設水道課 上下水道係までお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

三朝町建設水道課 上下水道係 電話 0858ー43-3502

受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日を除く)

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