下水道受益者負担金について

配信日:平成31年3月8日

2019-03-08

下水道施設は、道路や公園のような一般の公共施設とは違い、整備後に利用できる区域の方が限定される施設です。

このため、下水道事業をみなさまの税金だけで実施すれば、下水道区域外にお住まいの方にも負担が掛かり、「負担の公平」を欠くことになります。

そこで、下水道事業費の一部を、公共下水道の整備によって利益を受けられる方々に負担していただくの「下水道受益者負担金」です。

 

【下水道受益者負担金について】

受益者負担額は、負担区や土地の広さによって異なります。 受益者負担額 = 負担額(1m2あたり)× 土地の面積(m2)

【区別 負担金額表】

負担区名

負担額(1m2あたり)

大瀬・横手・山田・三朝・砂原

本泉・森

400円

片柴・坂本・余戸・吉田・桜ヶ丘

鎌田・今泉

430円

 

・負担金の納付について

 負担金は、新たに公共枡を設置し下水道整備の恩恵を受ける土地に対して一度限り賦課されます。

 上記の算定式により算出した受益者負担額を5年間に分割し、さらに1年を4期に分割した、合計20回で納めていただきます。

 全額を一括納付することや、1年間分を一括納付することも可能です。 

 

・負担金の徴収猶予、減免について

 三朝町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例及び同施行規則をご確認ください。

 ↑上の下線部をクリックすると、条例ページに移動します。 

 

ご不明な点がありましたら、建設水道課 上下水道係までお問い合わせください。

 

 お問い合わせ先

 三朝町建設水道課 上下水道係 電話 0858ー43-3502

 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日を除く)

 

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