すべての屋外広告物について安全点検が義務化されました

令和3年4月1日から施行

2023-08-04

 全国で発生する屋外広告物の落下等による事故を受けて、鳥取県屋外広告物条例(以下「県条例」)及び鳥取県屋外広告物条例施行規則(以下「県規則」)が改正されました。

 併せて、鳥取県屋外広告物安全点検指針(以下「指針」)が策定されました。

 令和3年4月1日から施行され、県内すべての地域(鳥取市、倉吉市は各市の条例による)について適用されます。

 規制区域の内外、許可(注記※1)の要不要を問わず、安全対策が強く求められます。

 これに伴い、三朝町屋外広告物事務取扱規則を改正しました。

 

  パンフレット「看板等の屋外広告物のオーナーの皆様へ」(PDF)

  鳥取県生活環境部 くらしの安心局 まちづくり課

   ・安全点検の義務化→ https://www.pref.tottori.lg.jp/292522.htm

   ・屋外広告物の規制→ https://www.pref.tottori.lg.jp/70123.htm

  三朝町屋外広告物事務取扱規則の一部を改正する規則 (令和2年8月3日公布) (PDF)

   ※国道や県道沿い、文化物の周囲など、掲出を禁止・規制する区域を県が指定しています。

    規制区域内に一般広告物を掲出する場合は許可が必要で、当該地の市町村が事務を担当します。

 

【安全点検の義務化】

 ▽ すべての屋外広告物について、2年に1度、安全点検を実施してください。

   自家用広告物や規制区域外に設置するもの等、許可を要さないものも含め、すべてが対象となります。

 ▽ 広告物の所有者等に点検義務が生じます。

 ▽ 一部の簡易なもの(県規則に定める)は、点検義務が免除されます。

   ◆点検義務対象外◆ (景観等に配慮し、適切に管理してください)

      はり紙・はり札、電柱巻付広告、立看板、広告幕、気球広告、壁面等に直接塗装・シート貼りつけしたもの、

      建築物の壁面に切文字・箱文字を直接施工したもの*

       (*ロゴ・シンボルを含み、全体の表示面積が10㎡以下のもの。ただし許可を要するもの及び電飾を伴うものは除く)

 

【安全点検の実施時期】

 ▽ 初回の点検は、次の期日までに実施してください。

   ・令和3年4月1日までに設置完了したものは、令和5年3月31日まで(既設の許可広告物は更新申請まで)

   ・令和3年4月1日以降に設置完了するものは、設置時(建築基準法に基づく完了検査を受けるものは、完了検査が相当)

 ▽ 以降は、2年に1度実施してください。

 ▽ 許可広告物を更新する場合、許可期限日の前6か月以内に実施してください。

   ・更新申請書に、点検結果(安全であることの証明)の添付が必要です。

   ・許可期限日が令和6年3月31日のとき、点検は令和5年10月1日~更新申請までに行ってください。

 

【点検方法と資格】

 ▽ 鳥取県屋外広告物安全点検指針に沿って点検してください。

   ・広告物の上端高さが4m以下かつ表示面積10㎡以下のものは、点検者の資格を問いません。(自己点検可)

   ・広告物の上端高さが4mを超過、又は表示面積10㎡を超過するものは、屋外広告士等(県規則に定める)資格を有する者の点検(有資格者点検)が必要です。

 ▽ 有資格者点検は、所有者等が点検資格者(資格者を擁する事業者等)に、点検を依頼して受けてください。

   ・点検費用は事業者等にお問い合わせください。

   ・点検資格者による点検は、日程が集中するおそれがあります。予約等は早めに行いましょう。

 ▽ 点検者は、鳥取県の屋外広告業登録者(注記※2)でなくても構いません。

   ◆点検資格者◆

      屋外広告士、建築士(一級・二級)、電気工事士(一種・二種)、電気主任技術者(一~三種)、

      技能検定合格者(一級・二級広告美術仕上げ)、屋外広告物点検技能講習修了者

    *点検資格者をお探しのときは … 鳥取県広告美術業協同組合(電話:0859-33-6622)

 

【結果記録と修繕】

 ▽ 点検結果は、指針の様式(点検結果記録票)を使用します。

   ◆指針様式◆  指針本文・別紙は県ホームページ参照 

      第1号(新設時)   第2号(維持管理)   第3号(一覧表) (PDF)

 ▽ 点検結果記録票の原本は、所有者等が次回点検まで保管してください。(町許可広告物に添付する書類は複写)

 ▽ 点検結果に異常があるときは、速やかに改善してください。(町許可広告物は、改善後でなければ更新等できません)

 ▽ 点検義務が免除された広告物も、適切な管理を心がけてください。

 

(注記)

 ※1 県条例等による規制区域内に、適用除外広告物(法令等により表示掲出が認められたもの)以外の屋外広告物(案内誘導広告物を含む)を設置する場合、県知事の許可が必要です。設置場所の市町村が事務を行います(条件は県条例等による)。

 ※2 県内で屋外広告業を営む者は、県に登録(5年更新)が必要です。

 

《点検対象概要図》

屋外広告物安全点検対象概要図

ページの先頭へ
ページの先頭へ