町営住宅入居条件

2021-09-06

町 営 住 宅 入 居 条 件

次の(1)~(4)のすべての条件を満たしている必要があります。

(1)同居又は同居しようとする親族がある方(2名以上の入居であること)
(親族には、婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある人及び婚約者も含みます。)
 ただし、三朝団地に限り、同居親族を要しない(小規模のため)。
 なお、下記に該当する方は単身者でも申込みができます。

【単身入居該当者】
○ 60歳以上の方
○ 身体障がい者(1級~4級の方)、精神障がい者(1級~3級の方)、知的障がい者(精神障害者と同程度)
○ 生活保護を受けている方
○ 戦傷病者(特別項症から第6項症まで又は第1款症の障害のある方)
○ 原爆被爆者(厚生大臣の認定を受けている方)
○ 海外引揚者(引揚後5年以内の方)
○ ハンセン病療養所入所者等
○ 配偶者間暴力の被害者(保護終了日から5年以内)

(2)月額所得が次の金額以下の方(月額所得の求め方はこちら

一般世帯 158,000円以下
高齢者・障がい者世帯等 259,000円以下


【高齢者・障害者世帯等】
○ 申込者本人が60歳以上で、同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の世帯
○ 身体障がい者(1級~4級の方)がいる世帯
○ 精神障がい者(1級又は2級の方)がいる世帯
○ 知的障がい者(A又はBの方)がいる世帯
○ 戦傷病者(特別項症から第6項症又は第1款症の障害のある方)がいる世帯
○ 原爆被爆者(厚生大臣の認定を受けている方)がいる世帯
○ 海外引揚者(引揚後5年以内の方)がいる世帯
○ ハンセン病療養所入所者等がいる世帯
○ 中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)を卒業し、又は修了するまでの児童と同居する者

(3)現在、住宅に困っている方(持家のある方、一時的な入居での申し込みはできません。)

(4)入居者及び同居しようとする者が市町村税を滞納していないこと。

なお、上記に関わらず暴力団関係者の方の入居・同居はできません。
入居・同居が判明した場合、住宅を退居して頂きますのでご承知ください。



特 定 公 共 賃 貸 入 居 条 件

次の(1)~(4)のすべての条件を満たしている必要があります。

(1)同居又は同居しようとする親族がある方(2名以上の入居であること)
(親族には、婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある人及び婚約者も含みます。)
ただし、災害、不良住宅の撤去その他特別の事情がある場合において、賃貸住宅に入居させることが適当であると町長が認める場合には単身でも申込みができます。

(2)月額所得が158,000円~487,000円の方(月額所得の求め方はこちら

(3)現在、住宅を必要としている方

(4)入居者及び同居しようとする者が市町村税を滞納していないこと。

なお、上記に関わらず暴力団関係者の方は入居・同居できません。
入居・同居が判明した場合、住宅を退居していただきますのでご承知ください。



 



 

 

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