トップ > 行政情報 > 各課のページ > 選挙管理委員会 > 選挙人名簿抄本の閲覧について

選挙人名簿抄本の閲覧について

配信日:平成21年4月1日

平成18年11月1日から選挙人名簿抄本の閲覧制度が、改正されました。(詳細は、「選挙人名簿抄本の閲覧制度が見直されました」(総務省作成チラシ)をご覧ください。)

●閲覧できる場合
①特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
  必要な書類
   (1)閲覧申出書(様式第1号
②公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
  必要な書類
   公職の候補者等の場合
   (1)閲覧申出書(様式第2号
   (2)公職の候補者となろうとする者であることを示す資料
    ※現職は省略可能です。
   政党その他の政治団体の場合
   (1)閲覧申出書(様式第2号
   (2)政治団体設立届出書の写し
   (3)活動実績を示す資料
    ※現職が所属する政治団体は省略可能です。
③統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
  必要な書類
   (1)閲覧申出書(様式第3号
   (2)調査研究の概要・実施体制を示す資料

閲覧できる時間等
 閲覧は、三朝町役場において、三朝町役場の執務時間(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)に行うことができます。また、閲覧の方法は、読み取り又は筆記に限ります。(コピー又はカメラ等での撮影はできません。)

その他
・閲覧にあたっては、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、住民基本台帳カード、旅券等国又は地方公共団体が交付したもの)を提示していただく必要があります。
・閲覧の申出が競合した場合等は、調整させていただくことがあります。
・選挙期日の公示又は告示の日から選挙の期日後5日に当たる日までは、閲覧申出ができません。

最終更新日:2010-01-28

このページのトップへ
目的別で探す
ピックアップメニュー
くらしのお手伝い
行政情報
三朝町の様子
各課から探す