【対象物件】 ※下記全てに該当する建築物
・町内に所在する一戸建て住宅又は長屋建て住宅(共同住宅及び重層長屋※1を除き、店舗等併用住宅を含む。)であること
・三朝町空き家バンクに登録済であること、又は登録する予定のある空き家
・1年以上利用がない空き家であること(不動産業者と媒介契約がされているもの又は不動産業者が所有するものに限っては2年以上)
※1 重層長屋・・・共用部がない上下に重なった形状の集合住宅。
【対象者】
・町内に在住する個人(工事完成後3か月以内に町内に移住する者を含む。)
・町内に主たる事務所又は活動拠点を置く団体
・町内に本店を置く事業者(個人事業者を含む。)
・町外に在住する個人(相続により補助対象物件を所有するに至った者に限る。)
【対象経費】
・給排水設備、空調設備、電気設備、内外装改修工事費用(家電、造り付けでない家具や棚等に要する費用は除く。)
・補助対象事業者が自ら実施する場合に要する材料の購入費用
・住宅以外の用途に転用する場合において、法令適合のために要する経費
・設計等費用
・家財道具の撤去処分費用
・外構整備費用
【補助額】 ※対象経費の1/2
・住宅として活用する場合 1戸あたり最大90万円
・住宅以外の場合 1戸あたり最大150万円
【要綱・様式】
【問い合わせ先】
観光交流課
Tel:0858-43-3514