低未利用土地等確認書の発行について(低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置)

2024-04-05

■概要


 令和2年度税制改正により、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置として、個人が一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税及び個人住民税の特例措置が創設されました。令和2年7月1日から令和7年12月31日までに、都市計画区域内の個人が所有する土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合、当該個人の長期譲渡所得から100万円が控除されます。

 ※低未利用土地・・・居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比べて著しく劣っていると認められる土地(具体的には空き地(一定の設備投資を行わずに利用がされている土地を含む)及び空き家・空き店舗等の存する土地)

※特例措置の詳細は、国土交通省のホームページをご確認ください。

※特例措置を受けるには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。

■特例措置の主な適用条件


    本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に以下の主な要件に該当する譲渡をした場合に適用を受けることができます。
  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 低未利用土地等が都市計画区域内にあること
  3. 買主が購入した低未利用土地等を利用する意向があること
  4. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
  5. 譲渡の対価の額が500万円を越えないこと(土地・建物の取引額)
  6. 一筆であった土地からその年の前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと

■申請書類について


             申請書類は次のとおりです。申請に必要な別記様式はダウンロードしてご利用ください。
                1. 低未利用土地等確認申請書

(別記様式①-1)

      2. 売買契約書の写し
    3. 譲渡前の利用についてわかるいずれかの書類

 ・三朝町空き家・空き地バンクへの登録が確認できる書類

 ・宅地建物取引業者が、現況更地・空き地・空き店舗である旨を表示した広告

 ・電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類

 ・その他要件を満たすことを容易に確認できる書類(別記様式①-2

 ・農地法に基づく利用状況が確認できる書類

4. 低未利用土地等の譲渡後の利用についての確認書類(別記様式②-1別記様式②-2別記様式③のいずれか)

5. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

■申請について


提出先:三朝町役場企画健康課

所定の申請様式に記入し、必要書類を添えて持参してください。

申請書の提出から確認書の発行まで1週間から2週間程度時間がかかりますので、税務署への確定申告の時期を考慮して申請してください。

 

【問合せ先】

企画健康課 ☎0858-43-3506

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