三朝町では、危険な状態の空き家が問題となっています。
放置され老朽化が進むと、屋根の落下や倒壊によって隣家に影響が出たり、犯罪や火災のおそれもあります。
適正に管理されていない空き家の問題に対し、安全・安心な町民生活を確保するため、空き家等の所有者の責務を
明らかにするとともに、管理不全な状態にある空き家等に対する処置について定めた「三朝町空き家等の適正管理
に関する条例」を制定しています。
【空き家の管理は所有者等の責任です】
空き家は、所有者等の財産です。(所有者等とは、所有者のほか、相続人や占有者なども含みます。)
きちんと管理されていれば問題ありませんが、管理不全が原因で事故が発生し、他人に被害を与えてしまった場
合は、損害賠償を求められる場合があります。
【空き家に対する町の措置】
①町民から情報提供のあった管理不全の空き家の調査を実施し、危険度合により管理不全家屋として認定します。
②管理不全家屋と認定した空き家等の所有者に対し、助言・指導、勧告、命令をおこなうことができ、改善されな
い場合は、所有者等の氏名公表や行政代執行を行うことができます。
③助言・指導、勧告の段階で該当家屋の解体に応じた場合には、助成金を交付します。
三朝町空き家等の適正管理に関する条例(令和3年12月一部改正)→PDF形式(こちらをクリック)
【お問合せ先】
三朝町総務課危機管理局(三朝町大瀬999番地2)
電話 0858-43-3500
FAX 0858-43-0647