災害対策基本法の一部改正により避難情報が変更となります!

令和3年5月20日から警戒レベル4の「避難指示」で必ず避難。避難勧告は廃止です。

2021-05-20

❑1.災害対策基本法の一部改正

令和元年台風19号(令和元年東日本台風)等を教訓として、令和3年度に「災害対策基本法」が一部改正となり、
警戒レベル4の避難勧告と避難指示(緊急)が一本化されるなど、避難情報が変更となります。
 三朝町においても、令和3年5月20日(施行日)から新たな避難情報の運用が開始されます。

新たな避難情報チラシ(表) 新たな避難情報チラシ(裏)

内閣府「新たな避難情報に関するチラシ」【PDF:540KB】

避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月10日)内閣府防災情報ホームページ(リンク)

❑2.避難情報等と災害時に町民が取るべき避難行動

災害が発生又は発生するおそれがある場合、三朝町は避難情報を発令し、避難行動のタイミングをお知らせします。
 万一の災害時に備えて、各警戒レベルでとるべき行動を確認しておきましょう。
 ※警戒レベルとは、気象情報等、避難情報と町民のとるべき避難行動を関連づけるものです。

警戒レベル 発令される状況 町民がとるべき行動 発令する避難情報
 災害発生又は切迫
(必ず発令される情報ではない)
 命の危険 直ちに安全確保!
・指定緊急避難場所等への立退き避難することが
 かえって危険である場合、緊急安全確保する。
 
 緊急安全確保
(注1)
 災害のおそれが高い  危険な場所から全員避難
・危険な場所から全員避難(立退き避難又は屋内
 安全確保)する。
 
 避難指示
(注2)
 災害のおそれあり  危険な場所から高齢者等は避難
・高齢者等(注3)は危険な場所から避難(立退
 き避難又は屋内安全確保)する。
 
 高齢者等避難
(注4)

内閣府(令和3年5月10日「避難情報に関するガイドライン」より抜粋)
 
 (注1)市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。

 (注2)避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
 (注3)避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者の高齢者及び障害のある人等、及びその人の避難を支援する人のこ
     とを言います。
 (注4)警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控えるなど普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備
     をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。


《お問合せ先》
 三朝町総務課危機管理局 電話:0858-43-3500 

 

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