令和5年台風7号災害により、崩落したがけ地(人工がけ地を含む)の高さ1.5倍の範囲内で住宅に大きな損害を及ぼすおそれがある場合、復旧工事等を行う費用の一部を補助します。
【制度概要及び交付要綱】
☞三朝町がけ地等復旧事業補助金について
☞三朝町令和5年台風7号災害に係るがけ地等復旧事業補助金交付要綱
【対象のがけ地】
・がけ地・・・・・勾配が30度を超え、かつ、高さが概ね3メートル以上の急傾斜地
・人工がけ地・・・切土、盛土又は擁壁若しくは石垣等、人工的に形成された斜面地
【補助対象経費】
居住する住家等に重大な被害を及ぼすおそれのある範囲(崩落したがけ地の高さの1.5倍以内)の被災したがけ地又は人工がけ地の復旧工事に要する経費
※対象外の復旧工事
・不動産事業用の宅地(アパート等)の復旧工事
・空き家や非住家の宅地の復旧工事
・自分で復旧工事を行った場合の人件費
【補助金の額】
対象経費に3分の2を乗じた額(1,000円未満は切り捨て) ※限度額:1,000,000円
【申請期間及び事業完了の期限】
申請期間は令和6年2月10日までとし、復旧工事が令和6年3月31日までに完了すること。
【補助金申請様式】
①交付申請書
②変更承認申請書
③実績報告書
④支払請求書・受入額調書
【提出書類等】
①様式第1号 事業計画(報告)書及び収支予算(決算)書
②様式第2号 誓約書
③様式第3号 同意書
【お問い合わせ先】 総務課危機管理局(電話0858-43-3500)