○三朝町水道事業管理規程

昭和57年3月31日

水管規程第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、三朝町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年三朝町条例第10号)第3条第2項により設置された建設水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

(令5水管規程2・一部改正)

第2章 組織

(課の内部組織の設置)

第2条 課の内部組織として次の係を置く。

上下水道係

(平26水管規程2・平31水管規程1・一部改正)

(分掌事務)

第2条の2 前条に定める課の内部組織の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 業務の総合調整に関すること。

(2) 規程の制定、改廃に関すること。

(3) 職員の身分取扱に関すること。

(4) 予算、決算に関すること。

(5) 出納その他会計事務に関すること。

(6) 契約に関すること。

(7) 資産の管理に関すること。

(8) 文書及び公印の管理に関すること。

(9) 料金等賦課徴収に関すること。

(10) 業務決算統計に関すること。

(11) 自動車の管理に関すること。

(12) 貯蔵品の受払に関すること。

(13) 施設の維持管理に関すること。

(14) 量水器の検針業務等に関すること。

(15) 施設の改良等に関すること。

(16) 工事の設計、施工に関すること。

(17) 受託工事に関すること。

(18) 浄水の給配水計画及び記録に関すること。

(19) 電気保安管理に関すること。

(20) 給水工事申請に対する審査等に関すること。

(21) その他庶務に関すること。

(22) その他工務に関すること。

(平26水管規程2・一部改正)

(職の設置及び職務)

第3条 課に課長を置く。

2 課長は管理者の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

3 必要があると認めたときは、課に課長補佐及び係長を置くことができる。

4 課長補佐は課長を補佐し、課の事務を処理し、課長に事故ある時は、その職務を代理する。

5 係長は、上司の命を受け係の事務を処理し、その処理について係の職員を指揮監督する。

(平26水管規程2・平31水管規程1・一部改正)

第4条 前条に規定する職名のほか、主査、主任、主任技師、専門員、主事及び技師の職を置くことができる。

2 前項に規定する職にある者は、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(平26水管規程2・平31水管規程1・令5水管規程2・一部改正)

第5条 管理者の権限に属する事務で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

第3章 公印

(公印の名称及びひな形等)

第6条 公印の名称、ひな形、寸法、印材又は個数は、別表のとおりとする。

(令5水管規程2・一部改正)

(公印の保管)

第7条 公印は、課長が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日にあっては封印又は施錠をしておかなければならない。

(公印の取扱者)

第8条 課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁文書を添え、課長(取扱者を定めたときは取扱者)の審査を経たのち押印しなければならない。

2 公印の押印は、勤務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第10条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は厳重に保管し、常にその支払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の事故届)

第11条 課長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第12条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行うものとする。

(公示)

第13条 公印を新調し、若しくは改刻したとき又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第14条 課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあったつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(令5水管規程2・一部改正)

第4章 文書

(文書の作成等)

第15条 文書の作成、処理、保存その他の取扱いについては、三朝町文書整理保存規程(昭和45年三朝町訓令第1号)三朝町文書管理規程(平成20年三朝町訓令第4号)及び三朝町施行文書書式規程(平成20年三朝町訓令第5号)の規定の例による。

(令5水管規程2・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

2 水道事業管理規程(昭和45年三朝町水管規程第6号)は、この規程施行の日から廃止する。

(昭和62年水管規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年水管規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年水管規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の改正の際、現に保存している文書は従前の例による。

(平成26年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年水管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(令5水管規程2・旧別表第2・全改)

名称

ひな形

寸法

(ミリメートル)

印材

個数

管理者印

画像

方 22

1

企業出納員印

画像

方 18

1

(令5水管規程2・旧様式第1号・一部改正)

画像

三朝町水道事業管理規程

昭和57年3月31日 水道事業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和57年3月31日 水道事業管理規程第2号
昭和62年3月26日 水道事業管理規程第1号
平成4年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成11年4月1日 水道事業管理規程第4号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成31年3月29日 水道事業管理規程第1号
令和5年3月23日 水道事業管理規程第2号