国民健康保険傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連)
国民健康保険被保険者の方で被用者(給与等の支払いを受けている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含む。)したことにより、療養のため労務に服することができず事業主から十分な報酬等を受けとれない場合に傷病手当金が支給されます。
■対象者
下記すべてに該当する方
・三朝町国民健康保険の被保険者
・お勤め先から給与等の支払いをうけている方(被用者)
・新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含む。)したことにより、労務に服することができなかった方
■支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
■支給額
(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(2/3)×就労を予定していた日数
ただし、1日当たりの支給額には上限があります。
■適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のために労務に服することができなかった期間(ただし、入院等が継続する場合等は最長1年6月まで)
■申請方法
申請には医師の意見書(医療機関を受診した場合)および事業主の証明書などが必要となります。まずは、お電話にてお問い合わせください。
■申請用紙と記入例
以下からダウンロードができます。
【問い合わせ先】
三朝町役場 福祉課 電話43-3520