国民健康保険一部負担金の減免等について
国民健康保険には、加入する世帯が災害などの特別な理由により一時的に生活が困窮して医療費の支払いが困難になったとき、保険医療機関等での一部負担金の支払いを減額、免除または猶予する制度があります。
■減免等の対象となるのは(1)~(3)のすべてが該当になるとき
(1)ア~エのいずれかに該当することにより、一時的に生活が著しく困難になったとき。
ア 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
イ 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する事由により収入が著しく減少したとき。
ウ 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
エ その他ア~ウまでに類する事由があったとき。
(2)世帯に属する方の利用し得る資産のすべてについて、活用を図っていること。
(3)失業等やむを得ない事情により就労していない方を除き、世帯の労働能力を有するすべての方が就労していること。
■一部負担金の徴収猶予について
世帯の実収入額が生活保護法の生活保護基準額の100分の140以下である場合に、6ヶ月以内の期間に限り、一部負担金の徴収を猶予することができる。
■一部負担金の減免について
世帯主及び被保険者の預貯金総額が生活保護基準額の3ヶ月以下で、世帯の実収入額が生活保護法の生活保護基準額の100分の120以下である場合に、3ヶ月以内の期間に限り、一部負担金の5割に相当する額が免除することができる。
■一部負担金の免除について
世帯主及び被保険者の預貯金総額が生活保護基準額の3ヶ月以下であり、世帯の実収入額が生活保護法の生活保護基準額以下である場合に、3ヶ月以内の期間に限り、一部負担金が全額免除することができる。
ご不明な点は、町役場健康福祉課までお問い合せください。
【問い合わせ先】
三朝町役場 福祉課 電話43-3520