帯状疱疹の概要
帯状疱疹は、過去に水痘(水ぼうそう)にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱(水ぶくれ)が出現する病気です。合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。
帯状疱疹は、70歳代で発症する方が最も多くなっています。
接種の対象者
接種日時点で三朝町民である、以下のいずれかに該当する方
・令和7年度に65歳を迎える
・令和7年度に60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害のある方(身体障害者手帳1級所持または同程度の方)
※障害により身の回りの生活を極度に制限される方や、日常生活がほとんど不可能な方が対象となります。
※上記障がい以外での身体障害者手帳1級相当の方は該当しません。
[経過措置]
経過措置として、令和7年度に70、75、80、85、90、95、100歳以上になる方も対象です。
(1)令和7年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上となる方(下記の生年月日に該当する方)(※1)
【対象者の生年月日】
年齢 | 生年月日 |
65歳 | 昭和35年4月2日から昭和36年4月1日まで |
70歳 | 昭和30年4月2日から昭和31年4月1日まで |
75歳 | 昭和25年4月2日から昭和26年4月1日まで |
80歳 | 昭和20年4月2日から昭和21年4月1日まで |
85歳 | 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日まで |
90歳 | 昭和10年4月2日から昭和11年4月1日まで |
95歳 | 昭和5年4月2日から昭和6年4月1日まで |
100歳 | 大正14年4月2日生まれ~大正15年4月1日生まれ |
100歳以上 | 大正15年4月1日以前(※2) |
※1:令和7年度に対象とならない66歳以上は、令和8年度から令和11年度の間で70、75、80、85、90、95、100歳になる年に対象となります。
※2:100歳以上の方については、令和7年度に限り全員対象となります。
接種期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
使用するワクチン
ワクチンは、乾燥弱毒生水痘ワクチン(ビケン)、乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(シングリックス)の2種類があります。どちらか一方を選択して接種してください。
乾燥弱毒生水痘ワクチン (ビケン) |
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン (シングリックス) |
|
接種回数 |
1回 |
2回 |
接種方法 |
皮下に接種 |
筋肉内に接種 |
接種スケジュール |
ー |
通常、2か月以上の間隔を置いて2回接種
※1回目接種は遅くとも1月末までに実施ください。2回目の接種が令和8年4月以降となる場合、定期接種対象外となります。 ※病気や治療により、免疫の機能が低下したまたは低下する可能性がある方等は、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1か月まで短縮できます |
接種できない方 |
病気や治療によって免疫が低下している方は接種できません |
免疫の状態に関わらず接種可能です |
接種に注意が必要な方 |
輸血やガンマグロブリンの注射を受けた方は治療後3か月以上、大量ガンマグロブリン療法を受けた方は治療後6か月以上置いて接種してください |
筋肉内に接種をするため、血小板減少症や凝固障害を有する方、抗凝固療法を実施されている方は注意が必要です |
他のワクチンとの 同時接種・接種間隔 |
◎医師が特に必要と認めた場合は、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチン等の他のワクチンと同時接種が可能 ◎他の生ワクチンと27日以上の間隔を置く必要がある |
医師が特に必要と認めた場合は、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチン等の他のワクチンと同時接種が可能 |
ワクチンの効果
いずれのワクチンも、帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。
帯状疱疹に対する効果 |
乾燥弱毒生水痘ワクチン (ビケン) |
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン (シングリックス) |
接種後1年時点 |
6割程度の予防効果 |
9割以上の予防効果 |
接種後5年時点 |
4割程度の予防効果 |
9割程度の予防効果 |
接種後10年時点 |
― |
7割程度の予防効果 |
合併症の一つである、帯状疱疹後神経痛に対するワクチンの効果は、接種後3年時点で、生ワクチンは6割程度、組換えワクチンは9割以上と報告されています。
接種に必要なもの
接種券、予診票、自己負担金
接種回数
乾燥弱毒生水痘ワクチン(ビケン):1回
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(シングリックス):2回
自己負担金
乾燥弱毒生水痘ワクチン |
1回接種 |
4,000円 |
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン |
2回接種 |
1回につき1万円 (総額2万円) |
<生活保護受給者の方へ>
生活保護受給者の方は、自己負担金の全額助成制度があります。
①一旦、医療機関で自己負担額を支払う。
②役場企画健康課で償還払いの申請をする。
以下の書類を持参のうえ、企画健康課で手続きをしてください。
必要なもの |
(1)予防接種済証 (2)領収書 (3)印鑑 (4)三朝町帯状疱疹ワクチン接種料助成申請書 |
注意事項
鳥取県中部地区の委託医療機関で、接種してください。 委託医療機関
なお、ワクチンの在庫状況は医療機関によって異なりますので、事前に電話で確認をお願いいたします。
<委託医療機関以外で接種する方へ>
委託医療機関以外では、接種券が使用できません。
医療機関で接種費用を全額お支払いいただき、その後、三朝町帯状疱疹ワクチン接種費用助成金請求書により、企画健康課で助成金の請求手続きをしてください。
【請求に必要なもの】
①医療機関発行の領収書(帯状疱疹ワクチン代と明記してあるもの)
②帯状疱疹ワクチン接種済証(接種を受けたことがわかる書類)
③印鑑
④助成金振込先がわかるもの(請求者名義の通帳等)
<申請期限>接種日から1年以内
~予防接種協力医療機関のご担当者様へ~
委託料請求書様式を掲載しましたのでご利用ください。
【お問い合わせ先】
三朝町企画健康課
電話 43-3506