物価高騰による影響が大きい低所得世帯のうち、令和6年度において①新たに住民税非課税世帯となる世帯、②新たに住民税均等割のみ課税となる世帯に対して1世帯当たり10万円の給付金を支給します。また、当該世帯に、平成18年4月2日生まれ以降の児童がいる世帯には、児童1人当たり5万円を追加支給します。
(注)新たな住民税均等割のみ課税となる世帯は、令和6年度住民税所得割における定額減税前における状況で判定します。
※ ただし、次のいずれかに当てはまる場合は給付金の対象外です。
・ 令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)の対象となった世帯
・ 令和5年度住民税均等割のみ世帯(10万円)の対象となった世帯
・ 世帯全員が住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合
・ 租税条約による住民税の免除の適用を届け出ている方を含む世帯
【必要となる手続き】
該当の見込みの世帯に対し、令和6年7月9日に確認書を送付しています。
記入例を参考に、必要事項を記載の上、役場福祉課へ返信してください。
給付金は、町が書類を受け付けた日から概ね3週間以内に指定の口座に振り込みます。
(参考)
住民税非課税世帯に対する給付金
住民税均等割のみ課税となる世帯に対する給付金
上記の給付金の該当世帯で18歳以下の児童がいる世帯は、児童一人当たり5万円を追加支給します。
※ 令和6年度の住民税の課税情報を三朝町で把握できなかった方(令和6年1月2日以降の町外からの転入者等)には、申請書を送付します。対象にならない場合は、申請をいただいても支給できない場合があります。ご自身の課税状況をご確認の上、申請ください。
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
【問合せ先】
三朝町役場福祉課
電話 0858-43-3520
FAX 0858-43-0647