「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の御案内

2025-04-17

戦没者等の死亡当時の御遺族で、令和7年4月1日において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、第12回特別弔慰金として

額面275,000円、5年償還の記名国債が支給されます。

 

請求期限:令和10年3月31日まで  

対象者:対象となる御遺族は次の順番による先順位の御遺族お一人です。

 1.弔慰金の受給権者

 2.戦没者等の子

 3.戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹

   *戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

 4.上記1~3以外の御遺族で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた三親等内の親族

 

                     (お問い合わせ)福祉課(電話43-3520)

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