戦没者等の死亡当時の御遺族で、令和7年4月1日において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、第12回特別弔慰金として
額面275,000円、5年償還の記名国債が支給されます。
請求期限:令和10年3月31日まで
対象者:対象となる御遺族は次の順番による先順位の御遺族お一人です。
1.弔慰金の受給権者
2.戦没者等の子
3.戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
*戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の御遺族で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた三親等内の親族
(お問い合わせ)福祉課(電話43-3520)