過疎地域の持続可能な地域社会の形成や、地域資源などを活用した地域活力のさらなる向上を目指し、令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(新過疎法)が制定されています。
三朝町では新過疎法の規定に基づき、令和8年度から令和12年度までを計画期間とする「三朝町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
■三朝町過疎地域持続的発展計画〔本文〕(PDF)
※三朝町過疎地域持続的発展計画〔概要〕(PDF)
【問い合わせ先】
三朝町役場 まちづくり推進課
鳥取県東伯郡三朝町大瀬999-2
TEL:0858-43-3506