三朝町に提出される書類への押印の省略等に関し、次のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。
1 押印見直しの内容
町では、町に提出する書類への押印を省略することにより申請手続等の負担軽減を図るため、「申請書等の押印見直し指針」を策定し、申請書等への押印の必要性を再確認しました。
その結果、押印を必要としている427種類の手続きのうち、364種類の手続きについて、「署名」又は「記名押印」の選択制とするなどの見直しをすることとしました。
なお、この度の見直しの対象外となった手続等についても、国等の動向を注視し、適宜見直しを行っていく予定です。
2 押印省略等の取り扱いの対象手続等
・押印省略等の対象手続 一覧表(PDF:439KB)
・適用期日 令和3年4月1日から(各行政委員会の手続など一部については、適用開始期日が異なります。)
・申請書等の押印見直し指針 指針(PDF:177KB)
3 次の書類は、これまでどおり押印が必要です。
・国又は他の地方公共団体の定めるところにより押印が義務付けられている場合
・印鑑の照合を必要とする場合
(担当)総務課 電話0858-43-3500