令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、次のことができるようになりました。
1 戸籍謄本等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)が請求できるようになります。(広域交付)
・本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
・取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても1か所の窓口でまとめて請求できます。
【広域交付できる戸籍証明書の種類と手数料】
【広域交付の請求ができる方】
・本人
・配偶者
・父母、祖父母、子、孫(直系尊卑属)
【広域交付の請求方法】
・戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになって請求する必要があります。
・窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きの公的身分証明書の提示が
必要です。
【受付窓口・受付時間】
・三朝町役場 町民課
・開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
【注意事項】
・戸籍証明書作成には時間がかかりますので時間に余裕を持ってお越しください。(内容によっては当日中に完了しない場合もあります。)
・弁護士、司法書士等の職務上請求、郵送請求や委任状による代理人による広域交付の請求はできません。
・コンピュータ化されていない一部の戸籍、除籍謄本や一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本等)は請求できません。
・戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
2 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付が不要
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになりますので、
戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。戸籍届出時の持ち物など、詳しくはこちらをご覧ください。
3 戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号とは、特定の行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を
提供するために必要な英数字16桁の符号のことです。
この識別符号を行政機関に提示することにより、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)等の提出の省略が可能になります。
例えば、パスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、戸籍
電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となります。
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行手数料
・戸籍電子証明書提供用識別符号 400円
・除籍電子証明書提供用識別符号 700円
詳しくは下記のホームページをご覧ください。
【法務省】行政手続における戸籍電子証明書について(外部リンク)
【問い合わせ先】町民課 町民環境係 (電話 0858-43-3505)