令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別する
ための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月
9月に公布されました。
これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに戸籍の記載事項に氏名の
フリガナが記載されるようになります。
改正法は令和7年5月26日に施行されます。
1 戸籍に記載予定のフリガナの通知
戸籍にフリガナを記載するために、令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から令和7年5月26日時点での
住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書の発送時期は市町村によって異なり、三朝町に本籍のある方への発送は7月下旬~8月上旬を予定しております。
※住民登録されている自治体ではなく、本籍地の自治体から通知が送付されます。
通知書が届きましたら、記載された氏や名のフリガナを必ずご確認ください。
特に「ヤ」・「ユ」・「ヨ」・「ツ」の小文字が大文字になっていないかご確認ください。例えば、正しい読み方は「キョウコ」だが、
フリガナの通知書に「キヨウコ」と記載されている場合などは正しいフリガナに訂正する届出が必要です。
また、「ズ」と「ヅ」、「ジ」と「ヂ」が違っている可能性もあります。
2 氏名のフリガナの届出
通知書に記載されたフリガナがすべて正しいとき
届出手続きは不要です。
通知書に記載されたフリガナが令和8年5月26日以降、順次戸籍に記載されます。
通知されたフリガナが正しくても、フリガナが記載された戸籍証明書を早期に取得する必要がある方は届出をすることができます。
通知書に記載されたフリガナが使用している読み方と異なるとき
正しいフリガナを届け出る手続きが必要です。以下の“フリガナの届出方法”を確認していただき令和8年5月25日までに
必ず届出をしてください。その届出をもとに、正しいフリガナを戸籍に記載します。
令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名のフリガナを届け出る
ことになります。
フリガナの届出方法
フリガナの届出ができる人
「氏のフリガナの届出」と「名のフリガナの届出」で、それぞれ届出できる方が異なります。
◎氏のフリガナの届出人
届出のできる方は通知書に記載してあります。
原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。筆頭者が除籍※されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には
子が届出することになっています。同じ戸籍の方々と十分ご相談の上、届出をお願いします。
※婚姻や死亡等により戸籍から除かれることを「除籍」といいます。
◎名のフリガナの届出人
本人が届出人となります。
ただし、未成年者の場合は親権者が届出人となります。(15歳以上であれば本人でも届出は可能です)
届出方法
①~③のいずれかの方法で届出ができます。
①マイナポータルを利用したオンライン届出
②本籍地や住所地の市区町村窓口へ届書持参による届出
③郵送による届出(本籍地の市町村窓口へ郵便で届書を送る方法)
マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルでの届出を推奨しています。原則として、オンラインで届出が
完了し、届出状況も確認できるため大変便利です。
マイナポータルでの届出についてはこちら
マイナポータルをご利用の際はマイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。暗証番号が不明な方はこちら
◎窓口や郵送で届出をされる方はこちらの届書をダウンロードしてご使用ください。
・氏の振り仮名の届書[PDF]
・名の振り仮名の届書[PDF]
その他必要書類・注意事項
・一般に認められいる読み方ではない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を使用していることを証する資料(パスポートや
預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写しを求める場合があります。
・届出が認められないフリガナ
既に戸籍に記載されている方は一般的に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、
公序良俗に反するフリガナは認められていません。
3 市区町村長による氏名のフリガナの記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏名のフリガナを本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。
この場合、1回に限り、氏や名のフリガナの変更の届出ができます。
なお、既に届出したフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
◆フリガナ制度についてお問い合わせ
【法務省コールセンター】
電話番号:0570-05-0310(フリガナ制度に関することなど一般的なお問い合わせ)
開設期間:令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで
(注)土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休業
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
【マイナンバー総合フリーダイヤル】
電話番号:0120-95-0178(マイナポータルによる届出の操作等に関するお問い合わせ)
※音声ガイダンスに従って、「8」を選択してください。
受付時間:午前9時30分から午後8時まで(平日)
午前9時30分から午後5時30分まで(土・日・祝 ※年末年始を除く)
戸籍のフリガナ制度について、詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
町民課 町民環境係 電話(0858)43-3505