三朝町に住所がない人でも、1月1日現在で三朝町内に事務所・事業所又は家屋敷をお持ちであり、かつ住所地にて住民税(市町村民税・県民税)が課税されている場合には、住民税の均等割(年額4,500円)が課税されます。
これは、三朝町民ではなくても 町内に「事務所・事業所又は家屋敷」を持つことにより受ける行政サービス(防災、除雪、道路の整備)に対して、一定の負担をしていただくための税金です。
土地や家屋を所有することで課税される固定資産税とは異なります。
地方税法上、自己または家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅のことで、必ずしも自己の所有でなくても、また現在住んでいなくても、いつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。
自己の所有であるか否かを問わず、事業を行うために必要な施設で、そこで継続して事業が行われる場所のことです。(店舗、事務所、診療所、教室等)
1 住民登録のある住所地での住民税(市町村民税・県民税)が非課税である
2 他人に貸している住宅
3 法人格を有して事業を行っている
4 単なる倉庫、車庫、資材置き場等
5 老朽化が激しい住宅(長期間使用していない等の単なる老朽化では、対象外とはなりません)
6 使用不可能な状態である(電気、ガス、水道等を停止しているだけでは、対象外とはなりません)
7 下宿、寮(出入り口、台所、トイレ等が共同)などの独立性のない住宅
鳥取県内の他の市町村にお住まいの方で、家屋敷課税の対象となる方は、住民登録のある住所地と三朝町において、それぞれ県民税の均等割をご負担いただくことになりますが、県民税の納税義務者の範囲は、市町村民税の納税義務者と一致するとされていることからそれぞれ県民税は課税されることとなります。(地方税法第24条第7項)
また、住民登録地以外に家屋敷、事業所、事務所を持っている方は、県からそれだけ多くの行政サービスを受けているという考え方から、二重課税にはあたらないという判例もあります。
▷家屋敷課税のパンフレットについては、こちらです。