「ペダル付原動機付自転車」は、原動機付自転車に分類され、ナンバープレートの取付が必要ですので、所有する方は、原動機付自転車として登録手続をしてください。
ペダル付原動機付自転車とは、ペダル及び電動機(モーター)を備える車両のうち、スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができる構造があるものが該当します。(※電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)とは異なります。)
この構造があるものは、モーターを用いずペダルのみを用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車又は自動車の交通ルールが適用されます。
※「電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)」について
・「電動アシスト自転車」は、電動機(モーター)がついていますが、モーターのみでは作動せず、人の力に対する補助力として作用するように設計されている「自転車」です。(電動アシスト自転車は、ナンバープレートは不要です。)
・電動アシスト自転車は、速度が時速24キロメートルを超える場合はアシストの力が加わらないことと道路交通法施行規則で定められています。時速24キロメートルを超えてもアシストをする製品は、原動機付自転車等に該当しますので、電動アシスト自転車を購入される際は、基準が満たされている自転車であるか店舗に確認するなど、十分注意してください。