新基準の第一種原付とは、「総排気量が125cc以下」かつ「最高出力4.0kw以下」のバイク(50cc相当)を指します。
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原付についても、原付免許で運転ができるようになりました。
(ポスター)原付一種に新たな区分基準が追加されます!(PDF)
新基準原付の税率とナンバープレート(標識)の種類は、50cc以下の原付と同じです。
・税率 2,000円(年額)
・ナンバープレート 白色
新基準原付の車両を登録する際には、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。
総排気量50cc超125cc以下の車両は、新基準原付と第二種原付の識別が外見及び総排気量のみでは困難であることから、次のいずれかにより確認が必要です。
〇型式認定番号を有する車両について
譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標を確認
〇型式認定番号を有さない車両について
国土交通省による最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通省大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無を確認
【外部リンク】
(総務省)新基準原付について
(警察庁)一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて
(お問い合わせ)町民課 税務係 0858-43-3505