国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料について、年金から納付いただいている方で、申し出いただくことにより保険税(料)を口座振替により納付いただくことができます。
※ただし、口座振替での滞納が発生した場合は、翌年から特別徴収に切替える場合があります。
・申し出いただく時期により停止する年金支給月が変わります。
・申し出には、印鑑、保険証、口座振替を行う口座番号及び銀行届出印をご持参ください。
国民健康保険税等に係る所得税・個人住民税の社会保険料控除の取扱について |
・年金から特別徴収されている場合は、年金受給者本人が社会保険料控除の適用を受け ることになります。 ・口座振替により支払う場合は、口座振替により支払った者が社会保険料控除の適用を 受けることになります。 詳しくは役場町民税務課までお問合せください。 |
◆特別徴収中止申請書様式
※口座振替依頼書は役場で手続きをしてください。