税金等は納税者自身が自主的に期限内に申告・納税する「自主納税」が本来の姿とされています。これは、「自主納税」によって税金等への意識を高めるとともに、住民・国民としての意識も高めていこうというものです。三朝町も、このような意義を踏まえて、「自主納税」の推進に努めてまいります。
以前は、電話や訪問により納付を促していましたが、近年は、滞納整理に係る費用を節減したり、振り込め詐欺と勘違いされるケースも発生していることから原則行っておりません。この費用も町民の皆さんの貴重な町税等から賄われることになりますので、納期内納付にご協力いただきますようお願いいたします。
<税に関する相談窓口>
町民課税務係(電話:0858-43-3505)
定められた納期限までに税金等を納めないことを「滞納」といいます。税負担の公平を保つためにも、「滞納」を放置しておくことはできません。
また、滞納者自身にとっても、延滞金がかさんでいくことになり、納税が遅くなるほど負担が大きくなります。
そのため、納期限までに全額納税されない方には、早く納税していただくために「督促状」や「催告書」をお送りしております。残念ながら、それでも自主的に納めていただけないときは、「滞納処分」をすることになります。経済的事情等で、どうしても納期内に納付することが困難な場合は、必ず役場町民課税務係までご相談ください。
納期限までに町税等を完納されなかった方には、法律に基づき、納期限後20日以内に督促状を発布(発送等すること)することになります。よくある質問で「いきなり督促状が来た」「納付約束しているのにどうして督促状が送られてくるのか」と言った問い合わせがありますが、督促状が発送される前には、必ず納税決定(変更)通知書(納付書も同封)が郵送されています。
また、納付約束があっても先に説明したとおり法律上必ず発送しなければなりませんので、ご理解をお願いいたします。また、金融機関等で納付いただいた情報は、役場で確認できるまでにおよそ数日から1週間程度の日数を要するため、行き違いで督促状が送られてくることがありますが、ご容赦ください。このようなことが起こらないためにも納期内納付にご協力ください。
催告書は、督促状送付後においても、なお納付がない(完納されない)場合に、さらに納付を求める書面のことで、他に出頭通知書、最終警告書、広域連合委託予告などがあります。
これらの催告書が届いたら早急に指定納付期限までに納付してください。事情があって支払いが困難な場合は、必ず町民課税務係にご相談ください。
もし、相談等なく納付期限までに納付されないと、勤務先に連絡したり、預貯金・給与、年金、不動産等の財産の差押をすることになります。
滞納税等については、法律で「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産の差押え」を行わなければならないと定められています。
しかし、納税者の単なる不注意や、特別な事情により納付できなかったことを考慮して、催告書を送付する等の納税勧奨を行っています。それでも納付のない場合は滞納処分(動産・不動産・給与・年金・預貯金等の差押)を行います。なお、差押後も納付のない場合は、差押財産を公売したり、家宅捜索を実施して滞納税等に充当することもあります。
また、悪質な滞納の場合、徴収事務に特化した鳥取中部ふるさと広域連合に徴収委託を行ったり、地方税法第48条の規定による鳥取県への徴収引継ぎも実施しています。