令和6年度に、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対して、給付金(当初調整給付)を支給しましたが、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた場合、その差額を不足額給付として支給します。
対象となる方
(1)当初調整給付の算定に際し、令和5年所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、
令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
(2)令和6年所得税額及び令和6年度住民税所得割が0円であり、合計所得金額が48万円を超える方や事業専従者であるなど、
税制度上「扶養親族」の対象外で、低所得者向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方
給付額
(1)差額を1万円単位で切り上げた金額
(2)4万円
手続き
給付金の該当と見込まれる方には、町から書類を8月中に発送しますので、お手元に届く書類を確認の上、所定の手続きをしてください。
公金受取口座への振込等、なるべく迅速に給付を行います。