入湯税は、三朝町の温泉管理施設及び観光施設の整備、並びに観光振興に要する財源確保のために課税される目的税です。
鉱泉浴場の入湯客
・宿泊する者 1泊 150円
・宿泊しない者 1日 75円
次の場合は、入湯税は免除されます。
(1)12歳未満の人が入湯する場合
(2)共同浴場や一般公衆浴場に入湯する場合
(3)長期療養(7日以上)を目的とし、医師の証明書を有する者
(4)修学旅行等の学校行事で入湯する場合 (※1)
(※1)課税免除の対象となるのは・・・ 学校教育又は社会教育上の見地から行われる行事に参加する学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校)の生徒及び引率者が入湯した場合 これによりクラブ等は該当しませんのでご注意ください。なお、鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)を通じて「入湯税課税免除届出書」の提出が必要です。 該当する場合には、下の入湯税課税免除届出書をダウンロードし、必要事項の記入および学校長等の記名押印の上で、利用日までに入湯施設(旅館等)に提出してください。 |
鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、前月分を毎月15日までに申告して納めます。