入湯税は、三朝町の温泉管理施設及び観光施設の整備、並びに観光振興に要する財源確保のために課税される目的税です。
鉱泉浴場の入湯客
・宿泊する者 1泊 150円
・宿泊しない者 1日 75円
次の場合は、入湯税は免除されます。(1)12歳未満の人が入湯する場合(2)共同浴場や一般公衆浴場に入湯する場合(3)長期療養(7日以上)を目的とし、医師の証明書を有する者(4)修学旅行等の学校行事で入湯する場合
鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、前月分を毎月15日までに申告して納めます。