国民年金はみんなで支え合う制度です。
国民年金は、お年寄りになったときだけでなく、病気や事故で障害が残ったり、一家の働き手が亡くなったときなどの不測の事態があったときにも、生活の安定が図れるように国民みんなで支え合う制度です。
◇公的年金制度のしくみ
公的年金は、国民年金・厚生年金保険に分かれています。そのうち国民年金は20歳以上60歳未満で日本国内に住所を有する全ての人を加入対象とする基礎年金を支給する制度です。
また、厚生年金保険は、会社員や公務員を加入対象とし、給与に比例した年金を基礎年金に上乗せする形で支給するものです。
報酬比例部分 | 厚生年金 | ||
基礎年金部分 | 国民年金 | 国民年金 | 国民年金 |
被保険者種類 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 |
国民年金は20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある人全てが加入しなければなりませんが、職業によって3種類に分類されます。
対象者
自営業者や無職の人とその配偶者、学生など第2号・第3号被保険者以外の全ての人が対象です。
保険料
月額 17,510円(令和7年度)の定額保険料を、日本年金機構から送られてくる納付書で各金融機関やコンビニエンスストアで納めます。
定額保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると将来の年金額に付加年金が加算されます。(予め申し出ることが必要です。)
保険料の納付には、銀行や郵便局などの預貯金口座から自動的に引き落とす口座振替も利用できます。納付の手間も省け、納め忘れもないので安心です。
また、一定期間分の保険料をまとめて納めると割引になる前納制度もあります。
対象者
会社員や公務員など、厚生年金に加入している人は同時に国民年金にも加入し、第2号被保険者になっています。
保険料
被保険者が納めた厚生年金保険料(事業主が2分の1を負担)から支払われるので、国民年金保険料を直接納付する必要はありません。
対象者
第2号被保険者に扶養されている配偶者の人が対象です。
ただし扶養になっていても年金事務所への届け出がないと第3号被保険者として認められません。
第3号被保険者に該当したときは、速やかに配偶者の勤務先を経由して年金事務所に届け出をする必要があります。
保険料
配偶者の属する厚生年金や共済年金が制度全体で負担することになっているので、国民年金保険料を納付する必要はありません。
受けられる年金の種類
国民年金の給付には、年金加入者に共通する給付として次の3種類の基礎年金があります。また、第1号被保険者を対象とした独自の給付があります。
基礎年金
1.老齢基礎年金・・・・・65歳になったとき受けられます。
2.障害基礎年金・・・・・病気やけがで重い障害が残ったとき受けられます。
3.遺族基礎年金・・・・・一家の働き手が亡くなったときに遺族が受けられます。
第1号被保険者の独自給付
1.付加年金
2.寡婦年金
3.死亡一時金
☆厚生年金のことも含めて、もっと詳しく年金制度を知りたい人はこちら(わたしとみんなの年金ポータル)
町民課 町民環境係 0858ー43-3505