日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者(加入者)となります。
20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせします。
※厚生年金加入者を除く。
国民年金に加入するときや、やめるときなどには届出が必要です。
手続きが必要なとき | 必要なもの |
20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かないとき ※厚生年金、第3号被保険者以外 |
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等) ・個人番号で手続きを行う場合は個人番号確認書類 |
会社を退職したとき ※被扶養配偶者も届出が必要 |
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等) ・年金手帳または基礎年金番号通知書 |
・離職票、資格喪失証明書など退職日がわかるもの (配偶者を扶養していた場合は配偶者の年金手帳等) ・個人番号で手続きを行う場合は個人番号確認書類
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配偶者の扶養からはずれたとき (20歳~60歳未満で第3号被保険者) |
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等) ・年金手帳または基礎年金番号通知書 |
※離婚したとき、収入が増えたとき |
・資格喪失証明書など扶養からはずれた日がわかるもの ・個人番号で手続きを行う場合は個人番号確認書類
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任意加入をするとき |
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等) ・年金手帳または基礎年金番号通知書 |
・口座振替納付を希望する場合は、口座の通帳及び通帳の届出印 | |
・パスポート(海外居住者の場合)
・個人番号で手続きを行う場合は個人番号確認書類
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窓口に来られる方の本人確認できるものをお持ちください。
本人と同住所でない方の代理申請には、委任状が必要となります。
・委任状は委任者が署名してください
・当ホームページで直接ダウンロードできる委任状は、役場窓口専用です。年金事務所で代理の方が手続きを行う場合は、委任状(日本年金機構ホームページ)を使用してください。
国民年金の手続きの一部では、電子申請が可能です。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。個人の方の電子申請(国民年金)
任意加入・・・以下に該当する方は、本人の希望により国民年金に加入することができます。 (2号・3号被保険者は除く)
・ 年金額を満額に近づけたい65歳未満の方
・ 年金の受給資格期間に不足している70歳未満の方
・ 日本国籍をもつ20歳以上65歳未満の海外に居住している方
(国民年金保険料の納付などを代行する協力者が必要、海外に転出する際に手続きができます。)
※65歳未満の方は、受け取れる年金額が満額になるまでの期間に限ります。
※65歳を過ぎた方は、受給資格期間を満たすまで(70歳未満)の期間に限ります。
※老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方は加入できません。
※任意加入期間の保険料は免除の対象にはなりません。
町民課 町民環境係 0858ー43-3505