②免除制度

2025-04-04

 未納にせずに窓口でご相談ください   

 国民年金では、「老齢」「障害」「遺族」の3つの基礎年金が皆さんの生活を保障しています。ただし、保険料の未納が続くと、これらの年金が受けられなくなる恐れがあります。長い人生の間には、何らかの事情で保険料の納付が困難になることもあるでしょう。そうした場合には未納のままにせず、保険料の免除、納付猶予や納付特例を申請してください。 

 

10年以上の納付が必要です

 老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間が少なくとも10年以上あることが必要です。また、障害基礎年金、遺族基礎年金にも納付要件がありますが、この受給資格期間や納付要件には、保険料を納付した期間のほか、免除、納付猶予や納付特例を受けた期間も含まれます。

 

免除や未納は年金が減額されます

 老齢基礎年金額は、保険料を40年間納めた場合の満額が831,696円(令和7年度価格)ですが、免除や納付特例を受けた期間、未納期間があると減額されます(下表参照)。 

保険料の納付状況

受給資格期間に

老齢基礎年金額の計算に

納付(全額納付)

 入ります

 入ります

1/4免除(3/4納付)

 減額された保険料を納

 付すれば入ります

 減額された保険料を納

 付すれば入ります

 7/8入ります

1/2免除(1/2納付)

 3/4入ります

3/4免除(1/4納付)

 5/8入ります

全額免除・法定免除

 入ります

 1/2入ります

納付猶予

 入りません

学生納付特例

 入りません

未納

 入りません

 入りません

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全額納付と一部納付については、納期から2年を経過すると、時効により納付できなくなります。一部免除を受けていても減額された保険料を納めないと全額未納と取り扱われますのでご注意ください。

 

 

 

保険料は追納できます

 免除、納付猶予や納付特例を受けた期間の保険料については、10年以内なら後から納付(=追納)することができます。追納すれば、老齢基礎年金の満額受給につながります。

  ※ただし、納付すべき月から2年を過ぎた次の年度からは追納加算額がつきます。

 

免除の種類は次のとおりになります。 

①法定免除

②申請免除

③納付猶予

④産前産後期間の免除

②~④は、電子申請が可能です。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。個人の方の電子申請(国民年金)

 

①法定免除

 国民年金法に定める要件に該当する人は、保険料の納付が免除されます。

『 国民年金保険料免除理由該当届』が必要です。

 

対象者

 ・ 障害基礎年金の受給権がある人

 ・ 障害厚生年金の受給権のある人(1・2級に限る)

 ・ 生活保護法による生活扶助を受けている人など

 ※平成26年4月からは、法定免除期間のうち本人が申出した期間は、保険料を納付することができるようになりました。

 

②申請免除

 国民年金では、所得が低く保険料を負担することが困難な人などには、本人の申請により保険料を免除する制度が設けられています。本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得(1~6月分については前々年)が基準を満たした場合に、保険料の全額または一部の納付が免除されます。(学生納付特例を受けられる人には、この免除制度は適用されません。)

 ※本人と配偶者が全額免除の基準を満たしていても、世帯主の所得が免除基準をすべて満たさない場合は、審査結果は「却下」となります。

 

〇特例認定  

 次の理由により国民年金保険料の納付が困難な場合、特例が認められることがあります。

 (1)風水害等の災害により、被害が財産価格のほぼ2分の1以上の損害を受けた場合

 (2)失業(倒産)、退職による場合  

  ※前年度中以降の失業に限る

  ※失業・退職した本人以外(配偶者または世帯主)に所得が基準以上ある場合は、特例は認められません。

 

 

免除申請に必要なもの

 ・年金手帳または基礎年金番号通知書

 ・印鑑(本人署名の場合は不要)

 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 ・個人番号が確認できる書類

 ※特例認定の(1)の場合…その事実を明らかにする書類

 ※特例認定の(2)の場合…「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格者証」など

 

③納付猶予

 50歳未満(H28.6.30までは30歳未満)については、被保険者本人とその配偶者の所得が免除の所得要件を満たしていれば、保険料の納付が猶予されます。所得基準額は、上記の「全額免除」の基準と同様です。

 この納付猶予制度は、学生納付特例と同様で、将来の年金を受給するのに必要な期間には算入されますが、年金額には反映されません。猶予された保険料は、10年間の追納(後から納めること)が可能です。

 

納付猶予申請に必要なもの

 ・年金手帳または年金番号通知書

 ・印鑑(本人署名の場合は不要)

 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 ・個人番号が確認できる書類

 

学生納付特例 

 20歳以上の学生で、本人の前年の所得が一定以下の場合は、申請して認められると、在学中の保険料の納付が猶予されます。

 

対象者

 大学、大学院、短大、高等専門学校、専修学校、

  ※各種学校(1年以上課程に在籍している人に限る)など(夜間、定時制、通信制課程を含む)に在籍し、本人の前年の所得が「128万円+(扶養

   家族の人数×35万円)」以下の人

  ※各種学校の学生は、修業年限が1年以上で、都道府県等の認可を受けている学校が対象となります。

 

特例申請に必要なもの  

 ・年金手帳または基礎年金番号通知書

 ・学生証または在学証明書

 ・印鑑(本人署名の場合は不要)

  ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 ・前年度以降会社等を退職されて学生になられた方は、「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格者証」など。

  ・個人番号が確認できる書類

 ※納付特例期間は、年金を受けるために必要な受給資格期間に入りますが、年金額には反映されません。

  ※納付特例期間から10年以内であれば、保険料を納付できます。

 (納付すべき月から2年を過ぎた次の年度からは追納加算額がつきます。)

 

保険料の申請免除等の承認

 平成26年4月から国民年金保険料の申請免除、納付猶予や学生納付特例の申請は、過去2年(2年1ヵ月前)までさかのぼって申請ができるようになりました。例えば、平成29年4月に申請された免除は、平成27年3月から平成29年6月までが申請可能な期間となります。ただし、失業や風水害等の理由である場合は、その事由の発生した前月までしかさかのぼれませんが対象期間は拡大されます。

 

免除周期

 ・申請免除、納付猶予  7月~翌年6月 

 ・学生納付特例  4月~翌年3月

 

ご注意ください 

 ・免除申請が遅れると、万一の際に障害年金などを受け取れない場合がありますので、すみやかに申請してください。

 ・学生であった期間は、学生納付特例に限られます。

 ・免除は前年所得や失業などの状況に基づき審査を行いますので、承認されない場合があります。

 

④産前産後期間の免除

 出産予定日または出産が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)は保険料の納付が免除されます。

(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月から3カ月前から6カ月間)

 ※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産及び人口妊娠中絶を含みます。

 ※届出期間は出産予定日の6カ月前から届出可能で期限はありません。 

 

対象者

 国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の人

 

免除申請に必要なもの  

 ・年金手帳または基礎年金番号通知書

 ・印鑑(本人署名の場合は不要) 

  ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 ・出産前の届出…出産予定日を明らかにすることができる書類(母子手帳など) 

  ・出産後の届出…出産した日と親子関係を明らかにすることができる書類(母子手帳など)

 (死産等の場合は、死産証明書など死産等の日を明らかにすることができる書類が必要です。)

 ※産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

 ※出産前に届出した場合に出産予定日の属する月と実際の出産日の属する月がずれた場合でも原則変更は行いません。 

 ※実際に出産日を基準とすることで免除期間が長くなる場合や単胎で届出後に多胎であることが判明した場合には変更の届出ができます。   

 

☆もっと詳しく年金制度を知りたい人はこちら (日本年金機構ホームページへ)

 


 町民課 町民環境係 0858ー43-3505 

 

 

 

 

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