国外転出者のマイナンバーカードについて

国外でもマイナンバーカードが利用できるようになりました。

2024-09-06
国外の転出に伴う継続利用手続き
 
令和6年5月27日から、日本国籍の方は国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、継続利用手続きをすることで
国外転出後もマイナンバーカードを利用することができます。国外の転出届と併せてお手続きください。
国外への継続利用手続きを行なったカードは、国外へ転出した旨及び国外転出予定日を記載してお返しします。
なお、継続利用手続き期限は国外転出予定日の前日までです。継続利用手続きをせずに国外へ転出した場合、
カードは失効しますのでご注意ください。
 
詳しくはこちらでご確認ください。マイナンバーカードを国外で利用する(マイナンバーカード総合サイト)
 
 
 
国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請
 
平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からカード申請が
できるようになりました。
交付申請書には本籍地の記載が必要です。
本籍地がわからない方は、国外転出者向けマイナンバーカードの申請ができません。本籍地を確認したい場合は、
日本で最後に住民登録をしていた市区町村で本籍が記載された住民票の除票の写しを請求してください。
 
詳しくはこちらでご確認ください。国外転出者向けマイナンバーカードの申請(マイナンバーカード総合サイト)
 
 
外部リンク】
マイナンバー法改正等の施行日を定める政令が閣議決定されました(デジタル庁)
 
海外でもマイナンバーカードが作れます(パンフレット)
 
※マイナンバーカード国外継続利用申請書は(こちら
 

【お問い合わせ先】町民課 町民環境係(電話 0858-43-3505)
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