法改正により、令和2年5月25日に通知カードは廃止されました。これにより、通知カードに関する以下の手続きは行えません。
・住所、氏名等の券面記載事項の変更
・通知カードの新規発行、再発行
・マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
・通知カード(氏名・住所等の記載事項が住民票と一致している場合に限る)
・マイナンバーカード
※マイナンバーカードの申請方法はこちら
出生等で新たにマイナンバーが付番された方への通知は「個人番号通知書」の送付により行われます。
この通知書は、個人番号を通知するための書面ですので個人番号を証明するものではありません。
紛失による再交付も行っておりませんので大切に保管してください。
【お問い合わせ】町民課 町民環境係 0858-43-3505