住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表について

2024-05-01

 住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)を 行っています。これは、法律に定められた正当な目的であれば、必要最小限の範囲で、住所、氏名、生年月日、性別を閲覧することができる制度です。

 住民基本台帳法第11条の2第1項に基づく請求について、以下のとおり閲覧状況を公表します。

令和5年度 〈閲覧状況PDFデータ

 

令和4年度〈閲覧状況PDFデータ

 

令和3年度〈閲覧状況PDFデータ

 

令和2年度〈閲覧状況PDFデータ

 

町民課 43-3505 

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