住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)を 行っています。これは、法律に定められた正当な目的であれば、必要最小限の範囲で、住所、氏名、生年月日、性別を閲覧することができる制度です。
住民基本台帳法第11条の2第1項に基づく請求について、以下のとおり閲覧状況を公表します。
令和5年度 〈閲覧状況PDFデータ〉
令和4年度〈閲覧状況PDFデータ〉
令和3年度〈閲覧状況PDFデータ〉
令和2年度〈閲覧状況PDFデータ〉
町民課 43-3505