土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の2の規定に基づき、町営土地改良事業(農地耕作条件改善事業 大瀬地区)につき、土地改良事業計画を定めたので、同条第7項において準用する同法第87条第5項の規定に基づき公告し、関係書類を次のとおり縦覧に供します。
令和7年2月17日
1 公告・縦覧に供する書類
2 縦覧期間
自 令和7年2月17日
至 令和7年3月10日
3 縦覧場所
三朝町役場 三朝町大字大瀬999番地2
三朝町役場ホームページ
4 審査請求
この計画については、土地改良法第87条第6項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に三朝町に対して審査請求をすることができる。
また、この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第14条第1項の規定に基づきこの計画が定められたこと(審査請求をした場合にあっては、この審査請求に対する裁決があったこと)を知った日の翌日から起算して6カ月以内に、三朝町を被告として(訴訟において三朝町を代表する者は三朝町長となる。)、この計画の取消しの訴えを提起することができる。ただし、同法第14条第2項の規定に基づき、この計画が定められた日の翌日から起算して1年を経過したときは、原則としてこの計画の取消しの訴えを提起することができない。