水田活用の直接支払交付金とは、主食用米以外の対象作物(加工用米・飼料用米・米粉用米・麦・大豆・野菜等)の作付けを行う等の取組を国が支援する交付金です。
交付金はすべての農地が対象ではなく、水田機能を持つ水田(=交付対象水田)のみが対象です。令和4~8年度までに水稲作付けが行われていない、または1か月以上のたん水管理が行われていない農地は水田機能を持つとみなされず、令和9年度以降交付対象外となる「5年水張りルール」が令和7年4月に見直されましたのでお知らせします。
【問合先】三朝町農林課 農業振興係
電話:0858-43-3515
FAX:0858-43-0647




















