三朝町では町内で意欲を持って営農する兼業農家等に対して、農業用機械の導入に係る経費の一部を助成する『兼業農家等農業機械導入支援事業費補助金』を実施しています。
申請を検討される方は、事前に必ず農林課へご相談ください。(すでに、相談前に購入してしまった機械は、補助対象となりません。)
※ご相談は、購入する年度の前年度の11月末までにお願いします。
【補助対象要件】
(1)30a以上の作付面積を有する個人農業者又は、集落営農組織(三朝町水田農業担い手協議会の会員を除く)であること。
(2)補助対象経費が、1台当たり10万円以上であること。
(3)事業実施5年以上は営農規模を維持する予定であること。
(4)作物の販売・出荷を行っていること。
(5)町税等を滞納していないこと。
(6)過去に本補助金の交付を受けたことがある場合には、2年度間の機械の利用状況報告が終了していること。
【対象機械】
・トラクター、田植機、コンバインなど、水稲・大豆・飼料作物・野菜・果樹等の生産に必要な農業用機械の購入費用
※中古品の場合は、販売業者を介しての購入に限り、残存耐用年数が2年以上のもの、又は業者が2年以上の動作確認の保証をしたもの
であること。
下取りがある場合は、下取り価格控除後の購入費用であること。
【補助対象外】
・軽トラック・フォークリフト等の汎用性の高いもの
・農産物の加工用機械、設備
・他の補助金の交付を受けているもの
・過去5年間に町から補助を受けて購入した農業用機械と同種の農業用機械
・機械の修繕費及び処分費
・町内で利用されると認められないもの
・導入の緊急性が低いと判断されるもの
【補助額】
対象経費の1/4 上限額:50万円
【手続きの流れ】
(1)事前に(購入する年度の前年度の11月末までに)農林課へ相談。
※すでに、相談前に購入してしまった機械は、補助対象となりません。
(2)申請書(添付書類含む)を農林課へ提出。
(3)町の交付決定後、機械を購入(契約等含む)。
※納品時に、町で納品確認をさせていただきます。
(4)事業完了後、実績報告書を農林課へ提出。
【申請書類・交付要綱等】
③導入機械の仕様・経費の内訳が分かるもの(見積書、カタログ等)
⑧事業費が確認できるもの(請求書・領収書、契約書の写し等)、納品写真
交付申請時は①、②、③、④を提出してください。
実績報告時は⑤、⑥、⑦、⑧を提出してください。
その他必要に応じて⑨、⑪を提出してください。
また、事業採択年度の翌年から2年度間は⑩を提出してください。
【お問い合わせ】
三朝町農林課 電話:0858-43-3515
メール:nourin@town.misasa.tottori.jp