給水装置、排水設備の工事をする際は、建設水道課へ申請が必要です。(下の表の「新設、改造・増設、撤去」に該当する場合です。)
また、工事は町の条例に基づき、三朝町の指定を受けた「指定業者」でなければ行えません。
「指定業者」に工事を依頼しますと、建設水道課への申請を代行して行うこともできます。
なお、申請なしの工事や、指定業者以外の業者や個人がした工事は、町の条例違反となりますのでご注意ください。
場合によっては工事のやり直しや、町の条例により5万円以下の過料となります。
工事の種類 | 工事の内容 | 代表的なケース例 |
新設 | 給水装置、排水設備を新たに設置する | ・新築を建てる ・新しく水道を引く(給水装置) ・公共下水道(集落排水)に接続する(排水設備) |
改造・増設 | 宅地内の配管の径や管種を変更したり、配管を増設するなど配管の原型を変更する | ・リフォーム ・増築 |
撤去 | 道路に入っている本管から、宅地内の給水装置や排水設備を切り離して使用権利をなくす | ・家の解体 ・土地の売買 |
修繕 | 配管の原型を変えないで、部分的な破損箇所などを修理又は交換する | ・漏水修理 ・排水管の破損修理、清掃 |
※上の表の修繕の場合、配管の変更を伴わない軽微な修理(パッキンの交換、蛇口の取替、排水管のつまり清掃など)の場合は申請を省略することができます。
※町の指定業者はこちら ・水道工事の場合⇒給水装置工事事業者一覧(ここをクリック)
・下水工事の場合⇒排水設備工事指定業者一覧(ここをクリック)
ご不明な点がありましたら、建設水道課 上下水道係までお問い合わせください。
お問い合わせ先
三朝町建設水道課 上下水道係 電話 0858ー43-3502
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日を除く)