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指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 は
5 年 ご と の 更 新 が 必要になります |
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「水道法の一部を改正する法律」により、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目的に、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりました。 | |||||||
従来の制度で指定を受けられた指定工事事業者のみなさまが引き続き本町の指定を受けるには、指定の更新申請が必要となります。 | |||||||
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〇 留意事項 | |||||||
・更新に係る手数料として5,000円が必要です。(三朝町水道事業給水条例第29条) | |||||||
・期限までに更新の申請が無い場合は、指定が失効しますのでご注意ください。 | |||||||
・他市町の水道事業者の指定を受けている指定工事事業者は、その水道事業者ごとに指定更新申請が必要です。 | |||||||
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〇 初回更新までの指定の有効期限 | |||||||
・更新申請の期限は、指定を受けた年月日によって初回の更新までの有効期限が異なります。 | |||||||
・本町では申請時の混雑を避けるため、原則として対象となる有効期限の年度毎に更新手続きを御案内させていただきますので御了承ください。 | |||||||
・初回の更新手続きについては、各年の有効期限の4ヵ月程度前(5月頃)に、該当指定工事事業者様宛に通知(郵送)します。なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。 | |||||||
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三朝町水道事業管理者の指定を受けた日 |
初回更新までの指定の有効期限 |
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平成10年4月1日~平成11年3月31日 |
令和2年9月29日まで |
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平成11年4月1日~平成15年3月31日 |
令和3年9月29日まで |
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平成15年4月1日~平成19年3月31日 |
令和4年9月29日まで |
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平成19年4月1日~平成25年3月31日 |
令和5年9月29日まで |
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平成25年4月1日~令和元年9月30日 |
令和6年9月29日まで |
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※ 指定の有効期限を確認したい工事事業者は次をクリックしてください。 | |||||||
→『三朝町指定給水装置工事事業者及び指定の有効期限一覧(クリック)』 | |||||||
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〇 指定の更新手続きについて | |||||||
・更新申請書類一式は、原則持参により三朝町建設水道課に提出してください。(書類チェックのため) | |||||||
・更新申請時に必要な提出書類及び持参するもの | |||||||
(1)指定給水装置工事事業者指定申請書及び機械器具調書(様式第1号) ※新規指定時の申請書と同様 | |||||||
(2)欠格要件に該当しないことの誓約書(様式第2号) | |||||||
(3)法人にあっては定款及び登記事項証明書の写し、個人にあってはその住民票の写し | |||||||
(4)給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの (免状又は技術者証の原本もしくは写し) | |||||||
(5)指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項(回答様式)※別記参照 | |||||||
(6)その他管理者が必要と認める書類(別途指示があった場合のみ) | |||||||
※ 様式はこちらからダウンロードできます(次をクリック) | |||||||
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【別記】更新申請書類の他に確認する項目(給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について) | |||||||
・水道を利用するお客さまの利便の向上および給水装置工事に係るトラブルを防止する観点から、指定給水装置工事事業者の皆様の事業の運営状況を確認します。 | |||||||
・なお、この確認項目は更新の要件ではありません。 | |||||||
・各確認項目は、「回答様式」に記入し、申請時の提出書類と合わせて提出してください。 | |||||||
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確認項目 |
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1 |
指定給水装置工事事業者講習会の受講状況 |
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2 |
業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について) |
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3 |
給水装置工事主任技術者等の研修受講状況 |
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4 |
適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況 |
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【参考】給水装置工事主任技術者等の研修受講実績で想定する外部研修 | |||||||
・給水工事技術振興財団ホームページ「給水装置工事主任技術者研修」(リンク) | |||||||
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お問い合わせ先 | |||||||
三朝町建設水道課 上下水道係 | |||||||
・電話 0858-43-3502 | |||||||
・FAX 0858-43-0647 | |||||||
・受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日除く) |