現場代理人については、工事現場に常駐が義務付けられているところですが、この度、下記のとおり現場代理人の兼務を認める運用を実施することとします。
三朝町発注土木一般工事(以下、「工事」という。)のうち、以下の条件を全て満たすものについて、合計4件まで現場代理人の兼務を認めることとします。
(1)兼務の対象となる各工事の請負代金額が、いずれも3,500万円未満であること。
(2)兼務を行おうとする現場代理人が、他の工事等で建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項の規定による専任を要する主任技術者又は監理技術者となっていないこと。
令和5年10月2日以降に契約を行う工事等に適用します。
ただし、 これ以前に契約を締結し施工中の工事についても、現場代理人兼務届出書を提出することにより、兼務を認めます。また、この運用は、令和5年災害復旧に係る全工事が終了(竣工)するまでの臨時的措置とします。
兼務している工事のうち、変更契約によりいずれかの工事の請負代金額1件が土木一般工事において3,500万円以上となり、兼務対象工事の条件を満たさなくなった場合は、新たに専任の現場代理人を配置する必要があります。
工事の施工管理については、次の各号を遵守してください。
(1)現場代理人は、常に工事発注担当課と連絡がとれる体制を確保すること
(2)現場代理人は、兼務するいずれかの工事現場に駐在することとし、工事の運営及び取り締まりを徹底すること
(3)現場代理人が工事現場を離れる際には、必要に応じて代行者を配置するなど、安全管理の対策を図るとともに、発注者が求めた場合には、工事現場に速やかに向かうこと
(1)受注者は、現場代理人を兼務配置としたことにより、安全管理の不徹底に起因する事故が起こらないよう、なお一層の配慮に努めてください。
(2)受注者は、兼務配置の工事において、工期内の履行を徹底してください。
現場代理人を兼務させようとする場合は、現場代理人兼務届(様式第1号)に兼務の対象となる各工事等の位置図及び工程表を添付し、建設水道課に提出してください。
現場代理人の兼務状況に変更があった場合又は兼務を解除する場合(兼務の対象となっているいずれかの工事等が完成した時も含みます。)は、現場代理人兼務解除届(様式第2号)を建設水道課に提出してください。
様式のダウンロード
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現場代理人兼務届(様式第1号) WORD文書/PDF文書 (両面印刷で利用ください。)