議会は、予算や仕事の方針を決めたり、町長などが直接行政を行う「執行機関」の仕事のやり方について調査したり、意見を述べたりすることが主な任務で「議決機関」と呼ばれています。
三朝町議会の「本会議」は、通常3月、6月、9月、12月の年4回開かれます。これを定例会と呼んでいます。必要があるときには臨時会が開かれます。
三朝町議会には、「本会議」のほかに、審議事項を専門化し、おのおのの部門ごとに議員からなる「委員会」があります。
三朝町議会における委員会には、3つの常任委員会、議会運営委員会、特別委員会があります。
三朝町議会の権限
三朝町議会には、法律によって多くの権限が与えられており、主なものは次のとおりです。
議決権 | 条例を定め、又は改正・廃止すること。 予算を定めること。 決算を認定すること。 重要な契約を結ぶこと。 |
同意権 | 副町長、監査委員、教育委員等の選任に同意すること。 |
調査権 | 町の仕事が正しく行われているかどうか調査すること。 |
意見書提出権 | 町の公益に関する事柄を、国の関係機関等に意見書を提出すること。 |
請願の受理権 | 提出された請願を審査して町政に反映させること。 |
【問い合わせ先】
三朝町議会事務局
電話:0858-43-3511 FAX:0858-43-3153
E-Mail:gikai@town.misasa.tottori.jp