陳情と請願
町政などについて、意見や要望があるときは、誰でも町議会に対して請願・陳情を提出することができます。
請願
日本国憲法第16条で保障された国民の基本的権利であり、その手続きは法的に規定されています。
なお、請願には1名以上の紹介議員が必要です。
陳情
手続きは法的に規定されておりませんが、請願に準じた取り扱いを行っております。
陳情は請願とは違い、紹介議員の必要はありません。ただし、次のいずれかに該当するものは、全議員への配布に止めております。
①議長が処理できるもの
②議会運営委員会で、会議の議題にすることを要しないと判断したもの
③要望書等の名称を付したもの
◎提出方法
提出方法により提出に必要な書類が異なりますので、下記をよくご確認のうえご提出ください。
①直接持参
・請願(陳情)書 原本1部 ※意見書の提出を求める場合は意見書(案)も添付
②郵送
・請願(陳情)書 原本1部 ※意見書の提出を求める場合は意見書(案)も添付
③ファクシミリ
・請願(陳情)書 写し1部 ※意見書の提出を求める場合は意見書(案)も添付
・本人確認書類 写し1部 (例:運転免許証、個人番号カード、学生証など)
③電子メール
・請願(陳情)書 写し1部 ※意見書の提出を求める場合は意見書(案)も添付
・本人確認書類 写し1部 (例:運転免許証、個人番号カード、学生証など)
◎提出期限
請願(陳情)書の提出はいつでもしていただけますが、事務処理の都合上、定例会(3月、6月、9月、12月)ごとに提出の締め切りを設けております。
締め切りを過ぎて提出されたものは、原則次の定例会の審査等の対象となります。
定例会ごとの締め切り日は、定例会招集前の議会運営委員会(定例会招集日概ね10日前に開催)の前々日午後5時15分までなります。
具体的には議会事務局までお問い合わせください。
◎提出先・受付時間
〈提出先〉
三朝町役場 議会事務局 宛
〒682-0195 鳥取県東伯郡三朝町大字大瀬999番地2
ファクシミリ:0858-43-3153
電子メール:gikai@town.misasa.tottori.jp
〈受付時間〉午前8時30分~午後5時15分(閉庁日を除く)
◎記載内容
①表題
※内容はなるべく1通1件とし、複数項目にわたる場合は別書きにしてください。
※道路・建物等の確認が必要な場合は地図を添付してください。
③提出年月日
④請願(陳情)者・代表者の住所及び氏名
※署名または記名押印をお願いします。
※昼間連絡の取れる電話番号も記載しておいてください。
※法人・団体の場合は、法人等の名称、所在地及び代表者の氏名を記載してください。
※提出者が複数の場合は代表者を定めて記載してください。
⑤宛名(三朝町議会議長 宛)
⑥紹介議員(陳情には必要ありません)
※必ず1人以上の三朝町議会議員を紹介議員とし、署名または記名押印をお願いします。
⑦送付先を明記した意見書案
※国などに意見書の提出を求める請願(陳情)は、送付先を明記した意見書を添付してください。
※趣旨の内容を明確に把握するため、意見書案の提出をお願いしています。
※提出された意見書案の内容は調整させていただくこともあります。
◎記載例
請願(陳情)書は次の記載例を参考に作成し、提出してください。
請願(陳情)記載例
意見書案 記載例
◎様式
要件を満たしていれば、様式を使用していなくても受理しております。
【問い合わせ先】
三朝町議会事務局
電話:0858-43-3511 FAX:0858-43-3153
E-Mail:gikai@town.misasa.tottori.jp