陳情・請願について

2025-01-08

陳情と請願

町政などについて、意見や要望があるときは、誰でも町議会に対して請願・陳情を提出することができます。


請願
 日本国憲法第16条で保障された国民の基本的権利であり、その手続きは法的に規定されています。
 なお、請願には1名以上の紹介議員が必要です。

陳情
 手続きは法的に規定されておりませんが、請願に準じた取り扱いを行っております。
 陳情は請願とは違い、紹介議員の必要はありません。ただし、次のいずれかに該当するものは、全議員への配布に止めております。
  ①議長が処理できるもの 
  ②議会運営委員会で、会議の議題にすることを要しないと判断したもの
  ③要望書等の名称を付したもの


◎提出方法
 提出方法により提出に必要な書類が異なりますので、下記をよくご確認のうえご提出ください。

①直接持参
 ・請願(陳情)書 原本1部 ※意見書の提出を求める場合は意見書(案)も添付 
②郵送
 ・請願(陳情)書 原本1部 ※意見書の提出を求める場合は意見書(案)も添付 
③ファクシミリ
 ・請願(陳情)書 写し1部 ※意見書の提出を求める場合は意見書(案)も添付 

 ・本人確認書類 写し1部 (例:運転免許証、個人番号カード、学生証など) 
③電子メール
 ・請願(陳情)書 写し1部 ※意見書の提出を求める場合は意見書(案)も添付 

 ・本人確認書類 写し1部 (例:運転免許証、個人番号カード、学生証など) 

◎提出期限
 請願(陳情)書の提出はいつでもしていただけますが、事務処理の都合上、定例会(3月、6月、9月、12月)ごとに提出の締め切りを設けております。
 締め切りを過ぎて提出されたものは、原則次の定例会の審査等の対象となります。
 定例会ごとの締め切り日は、定例会招集前の議会運営委員会(定例会招集日概ね10日前に開催)の前々日午後5時15分までなります。
 具体的には議会事務局までお問い合わせください。

◎提出先・受付時間
〈提出先〉
 三朝町役場 議会事務局 宛
 〒682-0195 鳥取県東伯郡三朝町大字大瀬999番地2
 ファクシミリ:0858-43-3153
 電子メール:gikai@town.misasa.tottori.jp

〈受付時間〉午前8時30分~午後5時15分(閉庁日を除く)

◎記載内容
①表題
 ※内容はなるべく1通1件とし、複数項目にわたる場合は別書きにしてください。
 ※道路・建物等の確認が必要な場合は地図を添付してください。
③提出年月日
④請願(陳情)者・代表者の住所及び氏名
 ※署名または記名押印をお願いします。 
 ※昼間連絡の取れる電話番号も記載しておいてください。

 ※法人・団体の場合は、法人等の名称、所在地及び代表者の氏名を記載してください。
 ※提出者が複数の場合は代表者を定めて記載してください。 
⑤宛名(三朝町議会議長 宛)
⑥紹介議員(陳情には必要ありません)
 ※必ず1人以上の三朝町議会議員を紹介議員とし、署名または記名押印をお願いします。
⑦送付先を明記した意見書案
 ※国などに意見書の提出を求める請願(陳情)は、送付先を明記した意見書を添付してください。
 ※趣旨の内容を明確に把握するため、意見書案の提出をお願いしています。
 ※提出された意見書案の内容は調整させていただくこともあります。

◎記載例
 請願(陳情)書は次の記載例を参考に作成し、提出してください。

請願(陳情)記載例

請願(陳情)記載例

意見書案 記載例

意見書案 記載例

◎様式
 要件を満たしていれば、様式を使用していなくても受理しております。

 様式(請願) ▷ word
 様式(陳情) ▷ word


【問い合わせ先】
 三朝町議会事務局 
  電話:0858-43-3511 FAX:0858-43-3153
  E-Mail:gikai@town.misasa.tottori.jp

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