政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類に表示する証票について

2024-02-07

 公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)又はその後援団体が、政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類には、選挙管理委員会が交付する「証票」を貼り付けなければなりません。(公職選挙法第143条第16項及び第17項)

 この証票は4年ごとに更新する必要があります。


〇立札・看板の類の大きさ

 ・縦150センチメートル、横40センチメートル以内
 ・立札、看板の類の規格は、字句の記載される部分のみではなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれます。


〇掲示できる場所

 ・立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
 ・政治活動用事務所から相当離れたところに掲示することや、政治活動用事務所の存在しない場所に掲示することは禁止されています。


〇掲示できる枚数

 ・1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚以内です。
 ・「通じて2枚」とは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。
 ・候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を
  行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。


〇証票の交付枚数

 ・公職の候補者等:4枚以内
 ・後援団体:同一の公職の候補者に係る後援団体の全てを通じて4枚以内
 ・当該選挙の期日の告示日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに
  掲示することはできません。


〇証票の交付申請方法

 ・証票交付申請書を選挙管理委員会に提出してください。

 (1)証票交付申請書(候補者等用)(word) 

 (2)証票交付申請書(後援団体用)(word) 

 (3)誓約書(word)

  ※後援団体は、鳥取県選挙管理委員会への政治活動団体として届出され、登録されていることが必要です。

 

 (お問い合わせ先)選挙管理委員会事務局 43-3500

 

 

ページの先頭へ
ページの先頭へ