政治団体の届出等について

2021-08-10

 政治団体及び公職の候補者等の政治活動に伴う政治資金の規正を通じて政治を国民のものにするため、政治資金規正法(昭和23年7月29日法律第194号)は、「政党その他の政治団体」に一定の届出義務を課しています。

 鳥取県内において主としてその活動を行う団体は、設立等の日から7日以内に設立届を鳥取県選挙管理委員会へ提出する必要があります。

 詳しくは、下記の県選管HPを参照してください。

  鳥取県選挙管理委員会(政治資金規正法関係様式集)

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