後援団体の寄附禁止
後援団体は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義でも寄付をすることは、禁止されています。
ただし、下記に対するものは禁止されていません。
①政党その他の政治団体又はその支部
②当該公職の候補者
③後援団体の設立目的によって行う行事や事業(※注)
(※注)
後援団体の設立目的によって行う行事や事業に対して行う場合であっても、一定期間内に行われるものは 、禁止されます。
この場合の一定期間内とは、任期満了の日前90日から当該選挙期日までの間です。
なお、資金管理団体が当該公職の候補者に対して行うものは禁止されません。
参考 令和3年10月31日執行三朝町議会議員一般選挙及び三朝町長選挙の場合の一定期間内
町議会議員:令和3年8月19日から令和3年10月31日まで
町長:令和3年8月16日から令和3年10月31日まで
【お問い合わせ先】 三朝町選挙管理委員会事務局 43-3500