新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。
1 特例郵便等投票の対象となる方
以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
「特定患者等」とは、
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による 外出自粛要請を受けた方
・検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により 宿泊施設内に収容されている方
2 手続の概要
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の 選挙期日(投票日当日)の 4日前までに (必着)、三朝町選挙管理委員会に請求書を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。投票を希望される場合は、三朝町選挙管理委員会にお問い合わせください。
(現在は、特例郵便等投票の請求ができる選挙はありません。)
<参考>
[鳥取県選挙管理委員会]
・投票用紙の請求方法(pdf) ・投票方法(pdf)
・特例郵便等投票ができます(pdf)
[総務省]
・特例郵便等投票制度の説明掲載(外部リンク)
3 濃厚接触者の方の投票について
新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる可能性があります。
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用いただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。ご不明な点は、保健所又は三朝町選挙管理委員会までお問い合わせください。
4 罰則
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
(お問い合わせ)三朝町選挙管理委員会 0858-43-1111