特定技能所属機関による協力確認書の提出について

2026-02-10

令和7年4月1日施行の「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」に関して、特定技能所属機関の皆様にご案内です。

この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。

詳しくは出入国管理庁のホームページをご覧ください。

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)

協力確認書の提出時期

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合:運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
  • 提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき

協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。

協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。

提出書類

上記の法務省出入国在留管理庁ホームページから様式をダウンロードし、ご提出ください。

提出方法

持参、郵送、メール

 

  • 提出先  

〒682-0195 鳥取県東伯郡三朝町大瀬999-2 三朝町役場 観光交流課

メールアドレス:kankou@town.misasa.tottori.jp

お問合せ先

三朝町観光交流課 電話 0858-43-3514

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