三朝町では、町内中小企業者の先端設備等の導入を促し、労働生産性の向上を図るため、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年7月2日付で国の同意を受けました。その後、令和2年4月の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」において、適用期限を2年間延長することとされたため、期間延長及び根拠法令等の変更を申請し、令和3年6月30日付で国から変更の同意を受けました。
「中小企業等経営強化法」に基づき、町内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を向上させるため策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けた中小企業者は、償却資産に係る固定資産税の特例措置や金融支援等を受けることが可能となります。
(1)償却資産に係る固定資産税の特例措置認定を受けた中小企業者は、平成30年度から令和4年度までの5年間に生産性向上に資する設備投資を行った際に、償却資産に係る固定資産税の課税標準を「ゼロ」とする特例措置を講じます。なお、先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当するものとなります。
(2)国補助金における優先採択認定された中小企業者に対する次の補助金での優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)があります。
労働生産性に関する目標 | 年平均3%以上向上すること |
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対象地域 | 町内全域 |
対象業種・事業 | すべての業種及びすべての事業 |
導入促進基本計画の計画期間 | 国の同意の日から3年間 |
先端設備等導入計画の計画期間 | 3年間、4年間、または5年間 |
三朝町観光交流課電話 43-3514