三朝町では、地域経済の健全な発展と町民の福祉向上を図り、町内における工場の新設や町内既存工場の増設及び拡張がしやすい環境を整備するため、「三朝町工場立地法地域準則条例」(条例はこちら)を設定しました。
これは、工場立地法で定められている、一定規模の工場が新設や増設をする際の緑地面積率等の基準を、本町の実情に即した基準に緩和するもので、内容は下記のとおりです。
■対象となる工場等
業種:製造業、ガス供給業、熱供給業、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
規模:敷地面積9,000㎡以上 又は 建築面積3,000㎡以上
■緑地面積率等
|
国の基準 |
三朝町 |
緑地面積率 ※敷地面積に対する緑地の割合 |
20%以上 |
5%以上 |
環境施設面積率 ※敷地面積に対する緑地及び環境施設の割合 |
25%以上 |
10%以上 |
重複緑地の算入率 ※生産施設の屋上に設置された緑地や、芝生とブロック等を組み合わせた駐車場等、他の施設と重複して設置された緑地の算入率 |
25%以下 |
50%以下 |
■届出について
工場の新設等に伴い、届出が必要な場合があります。
■施行日
令和5年1月27日
【問い合わせ先】
三朝町 観光交流課 電話0858-43-3514