三朝町では、消費者の満足度向上や美しい街並み景観形成を図るため、消費者が安心・快適に利用できる観光施設や商業環境の整備を支援します。
補助対象事業に着手する前に申請書類をご提出ください。
三朝町店舗改装等支援事業補助金
次に掲げる要件を全て満たす者。
①当該店舗等を毎月おおむね20日以上営業していること
②町税を滞納していないこと
③過去に本補助金の交付を受けていない店舗等又は既に本補助金の交付を受けた店舗等であって、最後に当該交付に係る額の確定通知を受けた年度の翌年度から起算して4年を経過していること
主として来客のために利用する設備及び空間(以下「設備等」という)の整備(周囲の景観に配慮したデザインに限る)に要する経費のうち、下記事業を対象とします。
① 内外装工事 例:壁、床、窓、天井等の交換張替、内装塗装、外壁・屋根の交換塗装 等
② トイレ改修・新設 例:和式トイレの洋式化、洋式トイレの交換(温水洗浄機能付便座を新たに設置するものに限る)
③ 器具設備・駐車場整備 例:空調機器、厨房設備等の整備費等(ただし、上記1または2と併せて行う場合に限る)
ただし、次に掲げるものは補助対象経費から除くものとします。
① 消費税及び地方消費税
② 三朝町福祉のまちづくり推進事業補助金(令和4年三朝町告示第87号)の補助対象経費に該当するもの
③ 過去に本補助金の交付を受けた店舗等が本補助金により整備した主たる設備等
補助限度額 補助対象経費の1/2 上限50万円
本補助金の利用を希望される方は、事業計画時点でご相談ください。
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補助対象事業に着手する1ヵ月前を目処に申請書類をご提出ください。(交付決定前の事業着手はできません)
(内外装工事については、周囲の景観に配慮したデザインとする必要があり、デザイン案の確認を行います)
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交付決定を受けた後事業に取り掛かってください。
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補助対象事業が完了したときは、当該事業完了後30日以内又は
当該事業の属する年度の末日のいずれか早い日までに実績報告を行ってください。
三朝町商工会 電話 0858-43-3131
三朝町観光交流課 電話 0858-43-3514